中部地区英語教育学会・会則
| 第1条 | 本会は中部地区英語教育学会と称する。 |
| 第2条 | 本会の事務局は運営委員長の勤務校におく。 |
| 第3条 | 本会は英語教育、その他ひろく言語教育に関する研究を行い、学としての英語教育学の確立、ならびに発展をはかることを目的とする。 |
| 第4条 | 本会は前条の目的を達成するためにつぎの活動を行う。
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| 第5条 | 本会の会員は次の種類よりなる。
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| 第6条 | 本会の会員は以下の権利と義務を有する。なお、紀要投稿資格については、別に定める投稿規程による。
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| 第7条 | 本会につぎの役員をおく。
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| 第8条 | 役員はつぎのようにして定める。
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| 第9条 | 役員の任務をつぎのとおりに定める。
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| 第10条 | 役員の任期について
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| 第11条 | 本会に名誉会長・顧問をおくことができる。名誉会長・顧問は運営委員会において推挙する。 |
| 第12条 | 総会は毎年1回これを開く。総会の議長は総会において選出する。 |
| 第13条 | 本会の経費は会費1人年額個人会員5,000円、学生会員2,000円、賛助会員10,000円、その他の収入による。 会費は総会の際に直接納入するか、あるいは郵便振替(00750-1-50668)によって納入先中部地区英語教育学会に送金する。 |
| 第14条 | 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 第15条 | 本会則は総会において出席者の3分の2以上の賛成があれは、変更することができる。 |
附則
- この会則は昭和46年7月4日から施行する。
- 平成9年6月28日一部改正
- 平成10年6月27日一部改正
- 平成12年6月23日一部改正
- 平成13年6月23日一部改正
- 平成14年6月29日一部改正
- 令和3年6月26 日一部改正
- 令和4年6月25日一部改正、令和5年4月1日施行
- 令和6年6月22日一部改正、令和7年4月1日施行